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特別養子縁組とは何か、養子の条件、養親の法的要件などの相談








特別養子縁組とは何か、養子の条件、養親の法的要件などの相談

ようこそ、日本養子縁組斡旋センターのホームページへ。


特別養子縁組お知らせ

  • 特別養子縁組とは

    特別養子縁組とは、目的が子どもの福祉が第一であり、家庭裁判所の許可が必要である。特別養子では実父母との関係がなくなり、養父母が本当の親のような扱いをうけることができる。戸籍にも実子と同様な扱いとなり、専門的知識がなければ養子であることがわからないようになっております。
  • 特別養子縁組の養子の条件

    養子の年齢が6歳未満であること。ただし、6歳未満から引き続き養親となる者に監護されている場合は、8歳未満でも可能。 原則として、実父母の同意が必要など。
  • 特別養子縁組の養親の条件

    配偶者のある夫婦でなければならない。25歳未満の者は養親になれない。ただdし、夫婦の一方が25歳以上であれば、一方は20歳以上であれば可能であるなど。

さらに詳しいことはお問い合わせください。

 お問い合わせ方法

電話又はお問い合わせフォームよりeメールでご連絡ください。初回相談無料となります。
当センターは子供の福祉の観点から営利を目的としてはおりませんが、当センター運営維持のため報酬をいただくことがあります。
 日本養子縁組センターの対象地域

全国対応及び海外対応。北海道地方(北海道)。東北地方(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県)。関東地方(栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県)。中部地方(新潟県、長野県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、石川県、富山県、福井県)。近畿地方(滋賀県、三重県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県、兵庫県)。中国地方(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)。四国地方(香川県、徳島県、高知県、愛媛県)。九州地方(佐賀県、福岡県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、長崎県、沖縄県)。








































































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