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国際養子縁組・渉外養子縁組とは何か、養子の条件、養親の法的要件などの相談








国際養子縁組・渉外養子縁組とは何か、養子の条件、養親の法的要件などの相談

ようこそ、日本養子縁組斡旋センターのホームページへ。


国際養子縁組・渉外養子縁組お知らせ

  • 国際養子縁組・渉外養子縁組とは

    国際養子縁組・渉外養子縁組とは、国籍の異なる養親と養子の間で養子縁組を行うことです。
  • 国際養子縁組・渉外養子縁組の条件

    法の適用に関する通則法が適用される。通則法31条1項「養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。 」通則法31条2項養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。 」
  • 国際養子縁組・渉外養子縁組の条約について

    国際養子縁組・渉外養子縁組については、ハーグ国際養子縁組条約が平成5年にハーグにおいて採択されました。74カ国程度が加盟しておりますが、日本は未加盟のままです。

さらに詳しいことはお問い合わせください。

 お問い合わせ方法

電話又はお問い合わせフォームよりeメールでご連絡ください。初回相談無料となります。
当センターは子供の福祉の観点から営利を目的としてはおりませんが、当センター運営維持のため報酬をいただくことがあります。
 日本養子縁組センターの対象地域

全国対応及び海外対応。北海道地方(北海道)。東北地方(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県)。関東地方(栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県)。中部地方(新潟県、長野県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、石川県、富山県、福井県)。近畿地方(滋賀県、三重県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県、兵庫県)。中国地方(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)。四国地方(香川県、徳島県、高知県、愛媛県)。九州地方(佐賀県、福岡県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、長崎県、沖縄県)。










































































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