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普通養子縁組とは何か、養子の条件、養親の法的要件などの相談








普通養子縁組とは何か、養子の条件、養親の法的要件などの相談

ようこそ、日本養子縁組斡旋センターのホームページへ。


普通養子縁組お知らせ

  • 普通養子縁組とは

    普通養子縁組とは養親と養子相互の契約により、市役所での手続きを経て法的な親子関係を築くことである。それゆえに、未成年者だけでなく、成人した大人でも養子となることができる。その効果として、親族の扶養義務や相続などの法的効果を享受できるものである。
  • 普通養子縁組の養子の条件

    養親の尊属または年長者でないこと。成年者であるときは本人の意思確認。結婚しているときは配偶者の同意が必要など。未成年者の場合は両親の同意や家庭裁判所の許可が必要な場合もある。
  • 普通養子縁組の養親の条件

    独身者でも縁組が可能。結婚しているときは配偶者の同意が必要など。養子が未成年者の場合は配偶者と共同で縁組が必要な場合など。

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 お問い合わせ方法

電話又はお問い合わせフォームよりeメールでご連絡ください。初回相談無料となります。
当センターは子供の福祉の観点から営利を目的としてはおりませんが、当センター運営維持のため報酬をいただくことがあります。
 日本養子縁組センターの対象地域

全国対応及び海外対応。北海道地方(北海道)。東北地方(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県)。関東地方(栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県)。中部地方(新潟県、長野県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、石川県、富山県、福井県)。近畿地方(滋賀県、三重県、奈良県、大阪府、京都府、和歌山県、兵庫県)。中国地方(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)。四国地方(香川県、徳島県、高知県、愛媛県)。九州地方(佐賀県、福岡県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、長崎県、沖縄県)。



















































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